手帳を持たない軟骨無形成症患者も就労支援の対象に!
このほど、難病法に規定されている難病患者の就労支援策の一環として、『発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金』の対象疾患に軟骨無形成症が加えられました。
これによって、障害者手帳をお持ちでない軟骨無形成症の方も、就職の際に障害者手帳をお持ちの方と同様の支援を受けることができます。
詳細は厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
をご参照いただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。